最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)2399 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人猪俣浩三、同藤本時義の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論供述が、
所論のような強制、誘導、欺計等によりなされたものであることを疑うに足る証跡
は記録上認められないから、所論は前提を欠き、同第二点は単なる法令違反、事実
誤認の主張であり(原判決の是認した第一審判決の確定した事実関係の下において
は、被告人の本件行為は、違法に印刷物を配付した作為犯に該当するものであるこ
とは明らかである。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和三九年四月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
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